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138:化粧品の薬機法違反とその罰則

■薬機法の違反となる行為

薬機法では、化粧品や医薬品などの安全性を確保するため、さまざまな規制を設けており、違反しないよう注意しなければなりません。
薬機法に違反する行為は、「無許可・無登録での営業」「広告に関する規制違反」「医薬品等の取り扱いに関する違反」の3つに大きく分類されます。
その中でも化粧品に関係する違反を2つ紹介したいと思います。

◎無許可・無登録での営業

化粧品や医薬品などを製造・販売するには、国から許可を受ける必要があります。
手作りした化粧品や、海外から直接輸入した化粧品を国の許可なしに販売すると、薬機法違反に該当します。

◎広告に関する規制違反

化粧品や医薬品などについて、効能・効果を謳ったり、虚偽・誇大な表現、医師などが保証しているかのように誤解を与える広告を出すことは、薬機法違反にあたります。
この規制の対象者は「何人も」となり、法人や個人を問わず、違反広告に関わったすべての人が罰せられる可能性があるので注意が必要です。
例えば、広告主や広告代理店、広告を掲載した媒体(Webサイトや雑誌、新聞やテレビなど)、アフィリエイターやインフルエンサーなどが含まれます。

違反行為をした場合、行政処分(業務改善命令、業務停止命令、措置命令、許可・登録の取消)や行政指導を受けることになります。
また、違反の内容が悪質と判断された場合は、2年以下の懲役または罰金、あるいはその両方が科されることもあります。
これらの罰則は、消費者の健康と安全を守るために設けられているため、非常に厳しい規制となります。

◎消費者からの苦情

消費者からの苦情や報告がきっかけで調査が行なわれることがあります。
商品の安全性や効果に関する問題、誤解を招く広告などが問題とされます。

◎競合他社からの通報

業界内での競争関係にある他社からの通報も、違反を発見するきっかけとなることがあります。
これは公正な競争を促すための措置としての役割も果たしています。

違反が発覚すると、企業や個人の信頼や事業に大きな影響を及ぼす可能性があります。
薬機法の基本的な知識を身につけ、日頃から適切な対応を心がけることが大切です。

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