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128:化粧品パッケージの必須表示項目( 2 )

■化粧品パッケージに必要な10項目

前回のブログ記事『化粧品パッケージの必須表示項目( 1 )』でご紹介した5項目に続き、残りの5項目は使用期限や全成分表示、保管上の注意など、それぞれの項目が持つ役割を説明していきたいと思います。
これらの表示ルールは、消費者が製品の安全性や使用感を確認し、安心して製品を選ぶために欠かせないものです。

◎厚生労働大臣が定める化粧品については、その使用の期限

製造または輸入後、適切な保存条件のもとで3年以上品質や性状が安定する製品には、使用期限を記載する必要はありません。
ただし、防腐力が弱いものや、分解速度が速い成分を含む製品など、安定性に欠けるものについては、使用期限を明記する必要があります。
この場合、使用期限などの文字表記とともに「年度と月」を記載しなければなりません。

◎厚生労働大臣の指定する成分(全成分表示)

2001年4月より化粧品は全成分の表示が必須となりました。
基本的には配合量の多い順に成分を表示し、配合量が1%以下の成分に関しては順不同でよいため、エキスやオイル関係を前方に表示し、香料を後方に記載するのが一般的となります。
成分の中にはキャリーオーバー成分と呼ばれるものがあり、この成分は表示する必要がありません。

キャリーオーバー成分とは

原料や成分の品質を保持するために使っている成分であり、製品になった時には微量であるためその効能効果を発揮しない成分のことです。

◎原産国名

化粧品の中身を製造した事業所の所在する国の名称になります。
日本で製造を行った場合、MADE IN JAPANや日本製など、国名や地名を一般消費者が理解できる内容で記載する必要があります。
直接の容器または被包に記載しますが、外部の容器または被包に原産国名が表示されている場合には、直接の容器または被包における表示を省略することができます。
また、一般消費者が明らかに国産品と認識できる場合も省略可能です。

◎施行規則で定める化粧品については、その使用上または保管上の注意

化粧品がお肌に合わないリスクを避けるため、ご使用上の注意を記載します。
また、直射日光の当たる場所を避けて保管するなど保管の注意がある場合も保管上の注意を記載する必要があります。
これは消費者を守るだけでなく、メーカー側を守るためにも必要です。

◎問い合わせ先

問い合わせ先は、化粧品に表示された事項について、一般消費者からの問い合わせに速やかに応答できる連絡先を記載します。
お客様窓口がある場合は、その電話番号を記載します。

その他に、リサイクル表示も必要です。
紙製容器包装には紙マーク、プラスチック製容器包装にはプラマークを、それぞれ外箱や容器に表示する決まりがあります。

化粧品パッケージに表示される情報は、消費者の安心と満足を支える重要な要素です。
特に使用期限や全成分表示、保管上の注意など、細かな情報が明記されていることで、製品の安全性と信頼性が高まります。
化粧品を選ぶ際には、これらの表示項目を確認することが、安心して製品を使うための大切なポイントになります。

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