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127:化粧品パッケージの必須表示項目( 1 )

■知っておきたい化粧品の表示ルール

化粧品の56項目の効能効果以外に、購入された方が分かりやすく、また誤解が生じないよう、化粧品の裏面に販売名・製造販売業者・製造番号(ロット)・注意事項など製品に関する情報の記載が必要となります。
これらの表示ルールは10項目あり、化粧品が直接入っている容器や外箱に記載することが義務づけられています。
各項目ごとにそれぞれ詳細な規定がありますので、今回は10項目の内、5項目の表示方法などを説明していきたいと思います。

◎種類別名称

各化粧品のカテゴリーを示す名称になり、化粧水、乳液、クリーム、洗顔料などが該当します。
消費者が目的や用途に合った化粧品を選択しやすくするための表示となります。
種類別名称は、<>や()で囲ったり、太文字にするなど目立つように表示します。
また、1箇所のみ記載するのではなく、外箱や容器など全てに記載する必要があります。

◎販売名

その化粧品を指す名称になります。
既存の医薬品・医薬部外品と同一の名称や誤解を招く可能性のある名称、特定の成分名の使用、ローマ字のみの名称、他社の商標を侵害する販売名などは使用できません。
販売名は自由に決められるのではなく、薬機法に基づき決定し、各都道府県の薬務課の承認を受け正式に認められます。

◎製造販売業者の氏名又は名称及び住所

製造販売業者の氏名(代表者)または名称(会社名)を記載し、住所は総括製造販売責任者がその業務を行なう事務所の所在地を記載します。

◎内容量

外箱や容器の重さを除いた内容重量(g)、または体積(mL)で記載します。
複数梱包されている場合は、その数量の単位(個・本・枚等)で表記が必要です。
基本、充填量の平均量であり表記量と内容量の誤差は-3%以内でなければなりません。

充填量(じゅうてんりょう)とは

容器やパッケージに詰められた内容物の量を指します。
主に製品の容量や重さを表す際に使われる言葉になります。

◎製造番号又は製造記号

製造番号や製造記号は、製造ロット番号とも言われます。
製造ロット番号は、数字やアルファベット等の組み合わせとなり、いつ、どこで製造されたロットであるかを表す表示になります。
消費者からの問い合わせ時に、製品を特定するための重要な役割を果たします。
また、製品に欠陥が判明した場合、製品回収などの措置を行なう際にも、回収対象範囲を特定するためにこれらの情報が必要となります。

ロットとは

同じ条件で製造される商品の製品数や出荷数の最小単位のことです。
最小単位に規定はなく、製品や製造会社ごとに自由に設定することができます。

この表示ルールは化粧品の適正な表示に欠かせない項目であり、消費者へ正確な情報を伝えるために定められたガイドラインです。
次回のブログ記事では引き続き、残りの5項目についてご紹介します。

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