🍀法律 📚全記事

125:化粧品効能のルールと56項目「 1 」

■化粧品の効能効果の範囲

化粧品の広告やパッケージに表示できる効果・効能は「医薬品等適正広告基準」に基づき、55項目の範囲に限定されていましたが、平成23年7月21日の改定により、「乾燥による小じわを目立たなくする。」の効能が追加されたことで、55項目から56項目へと拡大されました。
これらの効能効果は、意味が変わらない範囲で読み替えが認められる場合もありますが、その表現が事実に基づいていることが前提です。
化粧品は、本来そのほとんどが薬理作用によってその効能効果が認められたものではないため、薬理作用による効能効果の表現で記載することや56項目以外の効能効果を記載することはできません。
これらのルールを守ることで、不適切な表現を防ぎ、消費者が誤解することなく安心して製品を選べる環境が整えられています。
今回は、56項目の化粧品の効能効果のうち「1.~37.」の表現がどのような範囲で認められているのか、注意点も含めてみていきたいと思います。

薬理作用とは

薬が体内で直接作用して、機能の改善や変化をもたらす働きのことを指します。

◎頭皮・毛髪について

1.頭皮、毛髪を清浄にする。
2.香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
3.頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
4.毛髪にはり、こしを与える。
5.頭皮、毛髪にうるおいを与える。
6.頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
7.毛髪をしなやかにする。
8.クシどおりをよくする。
9.毛髪のつやを保つ。
10.毛髪につやを与える。
11.フケ、カユミがとれる。
12.フケ、カユミを抑える。
13.毛髪の水分、油分を補い保つ。
14.裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
15.髪型を整え、保持する。
16.毛髪の帯電を防止する。

◎肌・皮膚について

17.(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
18.(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
19.肌を整える。
20.肌のキメを整える。
21.皮膚をすこやかに保つ。
22.肌荒れを防ぐ。
23.肌をひきしめる。
24.皮膚にうるおいを与える。
25.皮膚の水分、油分を補い保つ。
26.皮膚の柔軟性を保つ。
27.皮膚を保護する。
28.皮膚の乾燥を防ぐ。
29.肌を柔らげる。
30.肌にはりを与える。
31.肌にツヤを与える。
32.肌を滑らかにする。
33.ひげを剃りやすくする。
34.ひげそり後の肌を整える。
35.あせもを防ぐ(打粉)。
36.日やけを防ぐ。
37.日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。

化粧品の効能効果を表現する際には、いくつか注意すべきポイントがあり、特定の条件や言葉の使い方に気をつける必要があります。
例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
また、「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
一方で、( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものであるとされています。
効能効果によっては、特定の条件が付いた表現が含まれる「しばり表現」と言われるものがあります。
この「しばり表現」は省略できず、正確に記載することが求められます。
例えば、「37.日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。」という効能効果を表現する場合には、「日やけによる」と明記しなければならず、省略してしまうと違反となります。
また、これらの条件を記載する際には、文字の一部を特定の大きさや色に変更することも禁止されています。

このようなルールを遵守することで、正しい情報を消費者に提供することができます。
次回のブログでは引き続き、「38.~56.」の項目についてご紹介します。

-🍀法律, 📚全記事