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141:化粧品広告での優良誤認表示

■優良誤認表示とは

商品やサービスの品質・内容・効果などが、実際よりも著しく優れていると消費者に誤認されるおそれのある表示を指します。
こうした表示は、消費者の適正な商品選択を妨げるため、法律で禁止されています。

◎断定的な効果表現

「1回使っただけでシミが消える」「塗るだけで10歳若返る」「完全に治る」「必ず効く」「100%効果がある」などの表現は、全ての人に効果があると誤認されやすく、根拠がなければ違反となります。

◎過剰なビフォーアフター写真

写真の加工や照明の演出によって、実際の変化よりも大きな効果があるように見える場合、優良誤認表示に該当することがあります。

◎限定的な体験談の一般化

「私はこれを使って1週間でお肌がつるつるになりました」といった個人の体験談を、あたかも全ての人に当てはまるように見せる表現も注意が必要です。

景品表示法では、効果や性能などをうたう広告に対して、「合理的な根拠資料」の提示を求めています。
これは、表示の内容を裏付ける客観的なデータや試験結果などを指します。
消費者庁から調査が入り、「その効果に科学的根拠はありますか?」と求められた場合、具体的な資料をすぐに提出できなければ、優良誤認表示に該当すると判断される可能性があります。
たとえば、次のようなケースが根拠として認められます。
・第三者機関による検証試験の結果
・論文や専門的な分析データ
・客観的な調査に基づいた統計資料
一方で、下記のようなものは根拠とは認められません。
・社員や関係者の感想
・写真の比較のみ
・根拠が不明確な口コミやレビュー

優良誤認表示を避けつつ、商品を魅力的に見せるには、次のような工夫が有効です。
・「※効果には個人差があります」などの注意書きを添える
・「~のように感じられたという声もあります」といった間接的な表現を使う
・実際の試験結果に基づいた具体的な数値を使う(例:「モニター調査で〇〇%が保湿感に満足」など)
ただし、注意書きがあっても表示全体の印象が強く誤認を与える場合は違反となることがあるため、全体のバランスにも注意が必要です。

優良誤認表示は、化粧品広告において問題になる表示の一つです。
大切なのは、根拠に基づいた正確な情報で、誤認を与えずに商品の魅力を伝えることです。
次回のブログ記事では「有利誤認表示」について、詳しく説明いたします。

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