■化粧品の表示に関する公正競争規約とは

化粧品の表示に関する業界の自主基準のことで、公正取引委員会の認定を受け、業界内の公正な競争と消費者の正しい商品選択のため、不当表示や過大な景品を防ぐことを目的に設定されている業界のルールです。
公正競争規約には、必要な表示項目(製品の基本情報など)、効能・効果に関する表示(誇張表現の禁止)、成分名を製品名として使用する条件、特定の用語使用に関する基準、比較表現のルール(誤解を招く表現の禁止)などの規約があります。
これらの基準を守ることで、消費者が誤解なく製品を選べる環境が整えられます。
今回は、その中でも特に注意が必要な表現についてご紹介したいと思います。
化粧品の表示で特に注意が必要な表現
◎安全性や万能性を強調する表現
「安全」「安心」「完全」「絶対」「万能」「万全」といった言葉は、製品の効果や安全性を過度に保証する印象を与えるため、断定的に使用することができません。
例えば、「安心してお使いいただけます」「絶対に荒れない」といった表現は、誤解を招くため避ける必要があります。
また、「肌に優しい」「無添加」といった表現も注意が必要です。
これらの表現が消費者に誤解を与える可能性がある場合、根拠を明確にする必要があり、「無添加」と表記する場合は、具体的に何が無添加なのかを明記することが求められます。
◎最上級や優位性を示す表現
「最大」「最高」「最小」「無類」「世界一」「第一位」「当社だけ」「日本初」「抜群」「画期的」「理想的」といった言葉は、客観的なデータや根拠がない場合、使用できません。
例えば、「業界No.1」と謳う場合は、その根拠となる調査結果などが必要になります。
また、「最高級」や「一流」といった表現も、特定の基準や認定機関の証明がない場合は使用できません。
商品を魅力的に伝えたい場合は、「厳選した成分を配合」「こだわりの処方」など、具体的な情報を補足することで誤解を防ぐことができます。
◎新商品を意味する表現
「新商品」「新発売」などの表現は、実際に発売されてから12ヶ月以内の製品でなければ使用できません。
以前は発売開始から6ヶ月間とされていましたが、2017年に医薬品等適正広告基準が改正され、発売開始から12ヶ月間に延長されています。
発売から12ヶ月以上経過した商品に「新発売」と記載すると、消費者に誤解を与える可能性があるため禁止されています。
新商品として発売した商品をリニューアルした場合は、成分や処方の変更があっても、基本的な特性が変わらない限り、新発売と表記できる期間は、発売から12ヶ月以内となります。
化粧品の表示や広告は、消費者が正しい情報をもとに選択できるようにするためのルールが定められています。
特に「安全」「最高」「新発売」といった表現には規制があり、誇張や誤解を招くような表現は避ける必要があります。
適切な表示を守ることで、消費者に信頼できる情報を提供し、適正な競争が保たれる市場の維持につながります。