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126:化粧品効能のルールと56項目「 2 」

■化粧品で標ぼう可能な効能効果56項目

化粧品には、事実であれば表現できる効能効果が56項目決められており、今回のブログ記事では「38.~56.」の項目についてご紹介していきたいと思います。
「1.~37.」の項目については、前回のブログ記事『化粧品効能のルールと56項目「 1 」』で紹介しておりますので、併せてご覧ください。

◎香りについて

38.芳香を与える。

◎爪について

39.爪を保護する。
40.爪をすこやかに保つ。
41.爪にうるおいを与える。

◎唇について

42.口唇の荒れを防ぐ。
43.口唇のキメを整える。
44.口唇にうるおいを与える。
45.口唇をすこやかにする。
46.口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
47.口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
48.口唇を滑らかにする。

◎オーラルケアについて

49.ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
50.歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
51.歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
52.口中を浄化する(歯みがき類)。
53.口臭を防ぐ(歯みがき類)。
54.歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
55.歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

◎肌・皮膚について

56.乾燥による小ジワを目立たなくする。

※( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものであるとされています。
※「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。

◎しばり表現

前回のブログ記事でも説明しましたが、効能効果によっては、特定の条件が付いた表現が含まれる「しばり表現」と言われるものがあり、これに該当するものは、条件である「しばり表現」を省略してはならず、正確に記載しなければなりません。
今回紹介した項目の中では「56.乾燥による小ジワを目立たなくする。」という効能効果を表現する場合に、「乾燥による」という条件を必ず明記しなければならず、省略してしまうと違反になります。

◎「56.乾燥による小ジワを目立たなくする。」の標ぼうについて

「56.乾燥による小ジワを目立たなくする。」という項目は、平成23年7月21日の改定により、化粧品の効能効果の範囲に追加された効能です。
この効能を製品に標ぼうするには、日本香粧品学会の「化粧品機能評価法ガイドライン」の「新規効能取得のための抗シワ製品評価ガイドライン」に基づく試験またはそれと同等以上の適切な試験を実施し、効果が確認された製品のみに標ぼうできるとされています。
また、日本化粧品工業連合会自主基準では、製品に「乾燥による小ジワを目立たなくする。」と表示する場合、「※」のような印をつけたうえで、「※効能評価試験済み」と表記することが義務付けられています。
ただし、この表示については、他の文字より大きくしたり色調を変えるなど、強調して記載することは禁じられているため、パッケージや広告に記載する際には注意が必要です。

このように、表現できる効能効果の範囲が厳しく規制されているため、消費者は製品を安心して選ぶことができます。

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